民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第十条
(信書便物の配達の方法の基準)
平成十五年総務省令第二十七号
法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。 二 特に交通困難であるため周年又は一定期間内宛て所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をその宛て所に配達することができること。
(信書便物の配達の方法の基準)
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第二十七号)
第10条 (信書便物の配達の方法の基準)
法第9条第2号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。 二 特に交通困難であるため周年又は一定期間内宛て所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をその宛て所に配達することができること。