民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第四条

(特定信書便役務の料金の額)

平成十五年総務省令第二十七号

法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。 一 引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額八百円 二 引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「国際信書便の役務」という。)の料金の額別表に定める額

2 国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第二号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。

第4条

(特定信書便役務の料金の額)

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第二十七号)

第4条 (特定信書便役務の料金の額)

法第2条第7項第3号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。 一 引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額八百円 二 引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「国際信書便の役務」という。)の料金の額別表に定める額

2 国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第2号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。

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