総務省関係構造改革特別区域法施行規則 第一条
(普通交付税に関する省令の特例)
平成十五年総務省令第三十六号
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
(普通交付税に関する省令の特例)
総務省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第三十六号)
第1条 (普通交付税に関する省令の特例)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。