総務省関係構造改革特別区域法施行規則 第二条

平成十五年総務省令第三十六号

構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第2条

総務省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第三十六号)

第2条

構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

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