総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条

(定義)

平成十五年総務省令第四十八号

この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

第2条

(定義)

総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第四十八号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。