総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条
(情報通信技術による手数料の納付)
平成十五年総務省令第四十八号
情報通信技術活用法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(情報通信技術による手数料の納付)
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第四十八号)
第5条 (情報通信技術による手数料の納付)
情報通信技術活用法第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。