総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第八条
(電子情報処理組織による処分通知等)
平成十五年総務省令第四十八号
行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電子情報処理組織による処分通知等)
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第四十八号)
第8条 (電子情報処理組織による処分通知等)
行政機関等は、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。