総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十三条

(氏名又は名称を明らかにする措置)

平成十五年総務省令第四十八号

情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術活用法第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。

第13条

(氏名又は名称を明らかにする措置)

総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年総務省令第四十八号)

第13条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

情報通信技術活用法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術活用法第7条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術活用法第9条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。

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