収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第一条
(委託契約書の作成)
平成十五年総務省令第六十九号
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による収入印紙及び自動車重量税印紙(以下「印紙」という。)の売りさばきに関する事務の委託は、あらかじめ、財務大臣(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)と日本郵便株式会社の代表者(その委任を受けた者を含む。以下「会社の代表者」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
2 会社の代表者は、前項の規定により委託契約書を作成した場合には、速やかに、その写しを総務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも同様とする。