収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第七条
(指示等)
平成十五年総務省令第六十九号
総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
2 財務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、総務大臣を経由して、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
3 会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)、郵便切手類販売所等に関する法律第三条に規定する郵便切手類販売所、同法第三条に規定する印紙売りさばき所及び簡易郵便局法第七条第一項に規定する簡易郵便局の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して財務大臣に報告するものとする。