収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第三条

(印紙の受領書の提出)

平成十五年総務省令第六十九号

会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を財務大臣に提出しなければならない。

第3条

(印紙の受領書の提出)

収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第六十九号)

第3条 (印紙の受領書の提出)

会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を財務大臣に提出しなければならない。