収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第九条

(交換手数料)

平成十五年総務省令第六十九号

印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。

第9条

(交換手数料)

収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第六十九号)

第9条 (交換手数料)

印紙の交換手数料の額は、交換の請求に係るもの一枚につき五円とする。ただし、交換の請求に係る印紙に表された金額が十円に満たないものである場合には、印紙に表された金額(請求に係るものが二枚以上のときは、その合計額)の半額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の交換手数料は、現金で納付しなければならない。

第9条(交換手数料) | 収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ