収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第二条
(印紙の交付)
平成十五年総務省令第六十九号
財務大臣は、前条第一項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。
(印紙の交付)
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第六十九号)
第2条 (印紙の交付)
財務大臣は、前条第1項の委託契約に係る印紙に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した交付書を添えて会社の代表者に交付するものとする。