収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第八条
(印紙の交換)
平成十五年総務省令第六十九号
法第三条第六項の規定に基づき収入印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該収入印紙及び収入印紙の交換手数料とともに、収入印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該収入印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該収入印紙を提出しなければならない。 一 交換の請求に係る収入印紙の種類、枚数及び合計金額 二 交換を希望する収入印紙の種類、枚数及び合計金額
2 法第三条第六項の規定に基づき自動車重量税印紙の交換を請求する者は、次に掲げる事項を記載した用紙を、当該自動車重量税印紙及び自動車重量税印紙の交換手数料とともに、自動車重量税印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。この場合において、当該自動車重量税印紙が文書等に貼り付けられたものであるときは、その状態で提示の上、当該自動車重量税印紙を提出しなければならない。 一 交換の請求に係る自動車重量税印紙の種類、枚数及び合計金額 二 交換を希望する自動車重量税印紙の種類、枚数及び合計金額
3 前二項の交換の請求があった場合において、当該請求に係る印紙が租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがあるときは、これを交換しないものとする。