収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第六条
(印紙の亡失等の報告)
平成十五年総務省令第六十九号
会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して財務大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。 一 亡失したとき。 二 故意又は重大な過失により損傷したとき。
(印紙の亡失等の報告)
収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第六十九号)
第6条 (印紙の亡失等の報告)
会社の代表者は、保管中の印紙について、次に掲げる場合は、直ちに当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により総務大臣を経由して財務大臣に報告し、必要な指示を求めなければならない。 一 亡失したとき。 二 故意又は重大な過失により損傷したとき。