収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 第四条

(印紙の管理方法)

平成十五年総務省令第六十九号

会社の代表者は、第二条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

第4条

(印紙の管理方法)

収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第六十九号)

第4条 (印紙の管理方法)

会社の代表者は、第2条の規定により財務大臣から交付を受けた印紙について、必要な帳簿を備え、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。