雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第七条
(指示等)
平成十五年総務省令第七十号
総務大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、会社の代表者に対し、総務大臣を経由して、印紙の売りさばきの方法その他印紙の売りさばきに関して必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
3 会社の代表者は、印紙を売りさばく会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)の設置の状況について、定期的に、総務大臣を経由して厚生労働大臣に報告するものとする。