雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第三条

(印紙の受領書の提出)

平成十五年総務省令第七十号

会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第3条

(印紙の受領書の提出)

雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第七十号)

第3条 (印紙の受領書の提出)

会社の代表者は、前条の規定により印紙の交付を受けたときは、直ちに、当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した受領書を厚生労働大臣に提出しなければならない。