雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第九条

(買戻し)

平成十五年総務省令第七十号

事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える雇用保険印紙買戻し請求書にその保有する雇用保険印紙を添えて提出し、当該雇用保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。 一 雇用保険に係る労働保険の保険関係が消滅したとき。 二 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 三 雇用保険印紙が変更されたとき。

2 事業主は、次の各号の場合においては、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所に、健康保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える健康保険印紙買戻し請求書にその保有する健康保険印紙を添えて提出し、当該健康保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、健康保険印紙が変更された日から六月間とする。 一 事業所を廃止したとき。 二 健康保険の日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 三 健康保険印紙が変更されたとき。

第9条

(買戻し)

雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第七十号)

第9条 (買戻し)

事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に、雇用保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える雇用保険印紙買戻し請求書にその保有する雇用保険印紙を添えて提出し、当該雇用保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。 一 雇用保険に係る労働保険の保険関係が消滅したとき。 二 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 三 雇用保険印紙が変更されたとき。

2 事業主は、次の各号の場合においては、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所に、健康保険印紙購入通帳及び会社の営業所に備える健康保険印紙買戻し請求書にその保有する健康保険印紙を添えて提出し、当該健康保険印紙の買戻しを請求することができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの請求をすることができる期間は、健康保険印紙が変更された日から六月間とする。 一 事業所を廃止したとき。 二 健康保険の日雇特例被保険者を使用しなくなったとき(保有する健康保険印紙の等級に相当する賃金日額の被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 三 健康保険印紙が変更されたとき。

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