雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 第八条

(購入)

平成十五年総務省令第七十号

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数及び購入年月日並びに労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。

2 事業主は、健康保険印紙を購入しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に健康保険印紙の購入年月日、種類、購入枚数及び金額を記入し、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。

第8条

(購入)

雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令の全文・目次(平成十五年総務省令第七十号)

第8条 (購入)

事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数及び購入年月日並びに労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。

2 事業主は、健康保険印紙を購入しようとするときは、健康保険印紙購入通帳に健康保険印紙の購入年月日、種類、購入枚数及び金額を記入し、健康保険印紙を売りさばく会社の営業所に提出しなければならない。

第8条(購入) | 雇用保険印紙及び健康保険印紙の売りさばきに関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ