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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則

平成十五年総務省令第百二十号

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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十五年総務省令第百二十号
  • 公布日: 2003-09-29
  • 収録条文数: 151件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条 (電子署名の基準)
  • 第三条 (署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
  • 第四条
  • 第五条 (署名利用者確認の際に提出する書類)
  • 第六条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)
  • 第七条
  • 第八条 (機構への通知)
  • 第九条 (個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法等)
  • 第十条 (個人番号カード用署名用電子証明書の提供に係る手続)
  • 第十一条 (申請書の内容等の通知の方法)
  • 第十一条の二 (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用署名用電子証明書の提供に資する事情)
  • 第十二条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の管理の方法)
  • 第十三条 (個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)
  • 第十四条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)
  • 第十五条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
  • 第十六条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
  • 第十六条の二 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知の方法)
  • 第十七条 (個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
  • 第十八条 (個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
  • 第十九条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)
  • 第二十条 (住民票の記載の軽微な修正)
  • 第二十一条 (個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
  • 第二十二条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 認証業務
  • 第一節 署名認証業務
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条