法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第一条

(趣旨)

平成十五年法務省令第十一号

法務省の所管する法令に規定する手続等(別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものを除く。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十一号)

第1条 (趣旨)

法務省の所管する法令に規定する手続等(別表の上欄に掲げる法令の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等であって、それぞれ同表の下欄に掲げる手続等に該当するものを除く。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

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