法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第七条
(電磁的記録による縦覧等)
平成十五年法務省令第十一号
行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法によるものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十一号)
第7条 (電磁的記録による縦覧等)
行政機関等は、情報通信技術活用法第8条第1項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法によるものとする。