法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第二条
(定義)
平成十五年法務省令第十一号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電子署名次に掲げるものをいう。 二 電子証明書電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。