会社更生法施行規則 第二条

(処分予定財産の評価)

平成十五年法務省令第十四号

更生計画(法第二条第二項に規定する更生計画をいう。以下同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。

第2条

(処分予定財産の評価)

会社更生法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十四号)

第2条 (処分予定財産の評価)

更生計画(法第2条第2項に規定する更生計画をいう。以下同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会社更生法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(処分予定財産の評価) | 会社更生法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ