会社更生法施行規則 第二条
(処分予定財産の評価)
平成十五年法務省令第十四号
更生計画(法第二条第二項に規定する更生計画をいう。以下同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。
(処分予定財産の評価)
会社更生法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十四号)
第2条 (処分予定財産の評価)
更生計画(法第2条第2項に規定する更生計画をいう。以下同じ。)において更生会社の財産の譲渡をする旨及びその対価、相手方その他の事項が定められているときは、当該財産については、前条の規定にかかわらず、処分価額を付すことができる。