国際受刑者移送法施行規則 第一条

(条約に基づく通知)

平成十五年法務省令第十五号

法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。

第1条

(条約に基づく通知)

国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)

第1条 (条約に基づく通知)

法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。

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