国際受刑者移送法施行規則 第七条

平成十五年法務省令第十五号

次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。 一 刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長 二 保護観察に付されている受入受刑者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長 三 その他の受入受刑者については、東京地方検察庁の検察官

2 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官は、本人から共助刑の執行の減軽又は免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

第7条

国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)

第7条

次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。 一 刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長 二 保護観察に付されている受入受刑者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長 三 その他の受入受刑者については、東京地方検察庁の検察官

2 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官は、本人から共助刑の執行の減軽又は免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。

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