国際受刑者移送法施行規則 第三条
(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え)
平成十五年法務省令第十五号
法第二十一条の規定により更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の規定を適用する場合における犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第一章(第一条及び第二条を除く。)、第二章第一節(第七条第三項及び第四項、第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十五条第二項並びに第二十九条から第三十一条までを除く。)、第三章第一節(第四十五条、第四十九条、第五十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、第五十五条第四項、第六十三条及び第六十四条を除く。)、第四節(第九十二条第二項、第九十八条及び第九十九条を除く。)及び第七節、第四章(第百十四条及び第百十四条の二を除く。)、第五章並びに第六章(第百二十五条を除く。)の規定の適用については、法第十六条第一項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなす。この場合において、同規則第七条第一項第二号及び第九十二条第一項第三号中「刑名」とあるのは「刑名(共助刑である場合はその旨)」と、同規則第七条第一項第三号中「少年法第五十八条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第二十二条」と、同規則第三十二条第一項第四号中「恩赦」とあるのは「国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、同規則第百十八条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令」とする。