国際受刑者移送法施行規則 第三条

(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え)

平成十五年法務省令第十五号

法第二十一条の規定により更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の規定を適用する場合における犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第二十八号)第一章(第一条及び第二条を除く。)、第二章第一節(第七条第三項及び第四項、第十一条第二項、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十五条第二項並びに第二十九条から第三十一条までを除く。)、第三章第一節(第四十五条、第四十九条、第五十条の二、第五十一条、第五十二条第八項、第五十五条第四項、第六十三条及び第六十四条を除く。)、第四節(第九十二条第二項、第九十八条及び第九十九条を除く。)及び第七節、第四章(第百十四条及び第百十四条の二を除く。)、第五章並びに第六章(第百二十五条を除く。)の規定の適用については、法第十六条第一項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなす。この場合において、同規則第七条第一項第二号及び第九十二条第一項第三号中「刑名」とあるのは「刑名(共助刑である場合はその旨)」と、同規則第七条第一項第三号中「少年法第五十八条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第二十二条」と、同規則第三十二条第一項第四号中「恩赦」とあるのは「国際受刑者移送法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、同規則第百十八条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令」とする。

第3条

(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え)

国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)

第3条 (犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え)

法第21条の規定により更生保護法(平成十九年法律第88号)の規定を適用する場合における犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成二十年法務省令第28号)第一章(第1条及び第2条を除く。)、第二章第一節(第7条第3項及び第4項、第11条第2項、第12条第2項、第13条、第14条、第15条第2項並びに第29条から第31条までを除く。)、第三章第一節(第45条、第49条、第50条の2、第51条、第52条第8項、第55条第4項、第63条及び第64条を除く。)、第四節(第92条第2項、第98条及び第99条を除く。)及び第七節、第四章(第114条及び第114条の2を除く。)、第五章並びに第六章(第125条を除く。)の規定の適用については、法第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなす。この場合において、同規則第7条第1項第2号及び第92条第1項第3号中「刑名」とあるのは「刑名(共助刑である場合はその旨)」と、同規則第7条第1項第3号中「少年法第58条第1項」とあるのは「国際受刑者移送法第22条」と、同規則第32条第1項第4号中「恩赦」とあるのは「国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、同規則第118条第2項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「国際受刑者移送法第13条の命令」とする。

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