国際受刑者移送法施行規則 第六条
(共助刑の執行の減軽等)
平成十五年法務省令第十五号
法第二十五条第一項に規定する中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(法第二十一条の規定により適用される少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において共助刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第七条、第九条、第十条及び第十三条第三項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。
(共助刑の執行の減軽等)
国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)
第6条 (共助刑の執行の減軽等)
法第25条第1項に規定する中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(法第21条の規定により適用される少年法(昭和二十三年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において共助刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第7条、第9条、第10条及び第13条第3項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。