国際受刑者移送法施行規則 第十五条
(受刑者移送条約告知書)
平成十五年法務省令第十五号
法第二十九条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書(別記第二号様式)により行うものとする。
2 前項の書面には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。
(受刑者移送条約告知書)
国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)
第15条 (受刑者移送条約告知書)
法第29条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 前項の書面には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。