国際受刑者移送法施行規則 第十六条

(送出移送同意書)

平成十五年法務省令第十五号

法第三十一条の同意は、送出移送同意書(別記第三号様式)により行わなければならない。

2 法第三十一条第一項の法務省令で定める事項は、送出移送同意書に記載されている事項とする。

3 第一項の送出移送同意書には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。

4 第二条第三項及び第四項の規定は、送出受刑者が第一項の送出移送同意書に署名押印する場合について準用する。

第16条

(送出移送同意書)

国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)

第16条 (送出移送同意書)

法第31条の同意は、送出移送同意書(別記第3号様式)により行わなければならない。

2 法第31条第1項の法務省令で定める事項は、送出移送同意書に記載されている事項とする。

3 第1項の送出移送同意書には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。

4 第2条第3項及び第4項の規定は、送出受刑者が第1項の送出移送同意書に署名押印する場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国際受刑者移送法施行規則の全文・目次ページへ →
第16条(送出移送同意書) | 国際受刑者移送法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ