国際受刑者移送法施行規則 第十条

平成十五年法務省令第十五号

刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官が本人の出願によりした共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。

第10条

国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)

第10条

刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官が本人の出願によりした共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、その出願の日から一年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。

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