国際受刑者移送法施行規則 第四条
(法第二十三条の通告の方式)
平成十五年法務省令第十五号
法第二十三条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 一 受入受刑者の氏名及び年齢 二 法第二十一条の規定により適用される刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条又は法第二十二条に掲げる期間(以下「法定期間」という。)の末日 三 釈放後の生活計画 四 その他参考となる事項
(法第二十三条の通告の方式)
国際受刑者移送法施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第十五号)
第4条 (法第二十三条の通告の方式)
法第23条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。 一 受入受刑者の氏名及び年齢 二 法第21条の規定により適用される刑法(明治四十年法律第45号)第28条又は法第22条に掲げる期間(以下「法定期間」という。)の末日 三 釈放後の生活計画 四 その他参考となる事項