建物の区分所有等に関する法律施行規則 第七条

(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)

平成十五年法務省令第四十七号

次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第六十一条第九項 二 法第六十一条第十二項 三 法第六十三条第二項

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第7条

(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)

建物の区分所有等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第四十七号)

第7条 (電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)

次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第61条第9項 二 法第61条第12項 三 法第63条第2項

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第1条第1項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

3 第1項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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