建物の区分所有等に関する法律施行規則 第九条
(公告の方法)
平成十五年法務省令第四十七号
法第八十七条第八項及び第八十八条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
(公告の方法)
建物の区分所有等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第四十七号)
第9条 (公告の方法)
法第87条第8項及び第88条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。