建物の区分所有等に関する法律施行規則 第二条

(電磁的記録)

平成十五年法務省令第四十七号

法第三十条第五項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第2条

(電磁的記録)

建物の区分所有等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第四十七号)

第2条 (電磁的記録)

法第30条第5項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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