建物の区分所有等に関する法律施行規則 第六条

(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾等)

平成十五年法務省令第四十七号

集会を招集する者は、法第四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第6条

(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾等)

建物の区分所有等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年法務省令第四十七号)

第6条 (電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾等)

集会を招集する者は、法第45条第1項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第1条第1項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

3 第1項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第45条第1項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第1項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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