外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第七条

(電子情報処理組織による処分通知等)

平成十五年外務省令第六号

法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2 法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第六条第一項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出

3 行政機関等は、法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

第7条

(電子情報処理組織による処分通知等)

外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の全文・目次(平成十五年外務省令第六号)

第7条 (電子情報処理組織による処分通知等)

法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2 法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。 一 第6条第1項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力 二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出

3 行政機関等は、法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

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