外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則 第六条

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

平成十五年外務省令第六号

法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

第6条

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

外務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則の全文・目次(平成十五年外務省令第六号)

第6条 (申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合 二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から一週間以内にしなければならない。

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