アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第一条

(目的)

平成十五年外務省令第七号

この省令は、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードの日本国民に対する交付及びその運用に関連する事務の実施に関し必要な事項を定め、もってアジア太平洋経済協力域内における貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とする。

第1条

(目的)

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)

第1条 (目的)

この省令は、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードの日本国民に対する交付及びその運用に関連する事務の実施に関し必要な事項を定め、もってアジア太平洋経済協力域内における貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とする。

第1条(目的) | アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ