アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第七条
(商用渡航カードの交付)
平成十五年外務省令第七号
外務大臣は、前条に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。
2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。
(商用渡航カードの交付)
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)
第7条 (商用渡航カードの交付)
外務大臣は、前条に規定する参加国等の事前審査の結果に基づき、渡航先として承認された参加国等の名称が記載された記載商用渡航カードを交付する。
2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、電子情報処理組織の使用又は郵便による送付により行うものとする。ただし、外務大臣がその必要を認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。