アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第五条

(商用渡航カードの交付の制限)

平成十五年外務省令第七号

外務大臣は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 一 有効な日本国旅券を所持していない者 二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十三条第一項第二号又は第三号の規定に該当する者 三 第三条第一項に掲げるものとして虚偽の書類又は写真を提出した者 四 前三号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者

第5条

(商用渡航カードの交付の制限)

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)

第5条 (商用渡航カードの交付の制限)

外務大臣は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。 一 有効な日本国旅券を所持していない者 二 旅券法(昭和二十六年法律第267号)第13条第1項第2号又は第3号の規定に該当する者 三 第3条第1項に掲げるものとして虚偽の書類又は写真を提出した者 四 前三号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者