アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第八条

(商用渡航カードの有効期間)

平成十五年外務省令第七号

前条の商用渡航カードの有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。

第8条

(商用渡航カードの有効期間)

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)

第8条 (商用渡航カードの有効期間)

前条の商用渡航カードの有効期間は五年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が五年未満であるときは、商用渡航カードの有効期間は当該旅券の有効期間までとする。

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