アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十七条

(外務大臣への通報)

平成十五年外務省令第七号

商用渡航カードの名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第五条各号又は前条第一項第一号若しくは第七号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。

第17条

(外務大臣への通報)

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)

第17条 (外務大臣への通報)

商用渡航カードの名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第5条各号又は前条第1項第1号若しくは第7号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。