アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十八条

(書面交付による商用渡航カードの返納)

平成十五年外務省令第七号

外務大臣は、書面により交付された商用渡航カードを返納させる必要があると認めるときは、当該商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。

第18条

(書面交付による商用渡航カードの返納)

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)

第18条 (書面交付による商用渡航カードの返納)

外務大臣は、書面により交付された商用渡航カードを返納させる必要があると認めるときは、当該商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。

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