アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十六条

(商用渡航カードの失効)

平成十五年外務省令第七号

商用渡航カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 一 商用渡航カードの名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき。 二 交付申請者が、書面による当該商用渡航カードの交付(再交付を含む。)の日から六月以内に当該商用渡航カードを受領しないとき。 三 商用渡航カードの有効期間が満了したとき。 四 書面により交付された商用渡航カードが返納され、又は第十八条の規定により、期限を付して書面により交付された商用渡航カードの返納を命じた場合に、その期限までに返納されなかったとき。 五 第十四条第一項又は第二項により紛失等の届出が行われたとき。 六 すべての参加国等から商用渡航カードの失効が通知されたとき。 七 商用渡航カードの名義人が商用渡航カードを用いて入国した参加国等において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったことが判明したとき(当該参加国等の法令に基づき許可等を受けて当該活動を行った場合を除く。)。 八 第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項及び第十三条第一項により交付及び再交付の申請が行われたとき。 九 商用渡航カードの名義人が第五条各号のいずれかに該当することが判明した場合又は貿易等に関する事業に従事しないこと若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加しないことが判明した場合。 十 その他外務大臣が商用渡航カードを失効させる必要があると認めるとき。

2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードが失効した場合には、参加国等に対して当該商用渡航カードの失効を通報しなければならない。ただし、前項第三号の規定により失効した場合にあっては、この限りでない。

第16条

(商用渡航カードの失効)

アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)

第16条 (商用渡航カードの失効)

商用渡航カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。 一 商用渡航カードの名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき。 二 交付申請者が、書面による当該商用渡航カードの交付(再交付を含む。)の日から六月以内に当該商用渡航カードを受領しないとき。 三 商用渡航カードの有効期間が満了したとき。 四 書面により交付された商用渡航カードが返納され、又は第18条の規定により、期限を付して書面により交付された商用渡航カードの返納を命じた場合に、その期限までに返納されなかったとき。 五 第14条第1項又は第2項により紛失等の届出が行われたとき。 六 すべての参加国等から商用渡航カードの失効が通知されたとき。 七 商用渡航カードの名義人が商用渡航カードを用いて入国した参加国等において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったことが判明したとき(当該参加国等の法令に基づき許可等を受けて当該活動を行った場合を除く。)。 八 第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項及び第13条第1項により交付及び再交付の申請が行われたとき。 九 商用渡航カードの名義人が第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合又は貿易等に関する事業に従事しないこと若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加しないことが判明した場合。 十 その他外務大臣が商用渡航カードを失効させる必要があると認めるとき。

2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードが失効した場合には、参加国等に対して当該商用渡航カードの失効を通報しなければならない。ただし、前項第3号の規定により失効した場合にあっては、この限りでない。

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