アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十四条
(書面交付による商用渡航カードの紛失、焼失又は著しい損傷の届出)
平成十五年外務省令第七号
書面により交付された商用渡航カードの名義人は、現に所持する有効な商用渡航カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。当該届出後に当該商用渡航カードを発見した場合にも、同様とする。
2 書面により交付された商用渡航カードの名義人は、本邦以外の地において、現に所持する有効な商用渡航カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、遅滞なく最寄りの在外公館を通じ、又は帰国後遅滞なく、外務大臣にその旨を届け出なければならない。