アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第十条
(商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
平成十五年外務省令第七号
商用渡航カードの名義人は、現に所持する商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合には、次条の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、第三条の規定により新たに商用渡航カードの交付を申請するものとする。
(商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)
第10条 (商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
商用渡航カードの名義人は、現に所持する商用渡航カードの記載事項に変更を生じた場合には、次条の規定の適用がある場合を除き、遅滞なく、第3条の規定により新たに商用渡航カードの交付を申請するものとする。