アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令 第四条
(商用渡航カードの二重交付の禁止)
平成十五年外務省令第七号
本邦の商用渡航カードの名義人は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。
(商用渡航カードの二重交付の禁止)
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の全文・目次(平成十五年外務省令第七号)
第4条 (商用渡航カードの二重交付の禁止)
本邦の商用渡航カードの名義人は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。