平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 第二条

(取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)

平成十五年財務省令第五号

法第二条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。

第2条

(取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)

平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年財務省令第五号)

第2条 (取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)

法第2条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。

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